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外国対応

外国での知的財産権利化をサポートします
  • 出願書類作成
  • 出願手続
  • 外国代理人への指示・対応
  • 翻訳


外国特許出願の概要

〈出願ルート〉
 外国で特許権を取得するためには、国ごとに出願し、審査を受ける必要があります。出願ルートとしては、以下の3つがあります。

(1)直接ルート 現地の言語で書類を作成し、現地に直接出願
(2)パリルート パリ条約の加盟国の場合、日本出願を基礎として1年以内に優先権(*1)を主張して出願し、現地の言語で書類を作成し、現地に直接出願
(3)PCTルート 国際特許協力条約(PCT)の加盟国の場合、日本語または英語によって書類を作成し、日本国特許庁に出願(日本出願を基礎として1年以内に優先権を主張して出願することも可能)
*1 優先権を主張することによって、日本出願の出願日を審査の基準日として
各国で審査を受けることができます。

〈外国特許出願の費用〉
 どのルートで出願しても、現地の言語で書類を作成し、現地代理人を通じて審査を受ける必要があります。外国特許出願の費用が高額になる理由は、翻訳費用と現地代理人費用が必要だからです。

〈費用を抑えるための秘策〉
 翻訳費用と現地代理人費用を抑えるためには、審査の過程で発生する審査官とのやり取りを減らす必要があります。そのためには、外国に出願する前に日本で特許権を取得することが有効です。日本で特許権を取得した内容であれば、各国の審査も通過する可能性が高く、結果として、審査官とのやり取りを減らすことができます。
 しかし、日本で通常の審査請求を行うと、最初の審査結果が来るまでに1年以上かかってしまい、優先権を主張できる期間を過ぎてしまいます。この審査期間を短縮するための秘策が、「早期審査」です。早期審査を行えば、2~3か月で最初の審査結果が来ます。
 まとめると、外国特許出願の費用を抑えるためには、以下のステップで進めることが有効です。

1.日本で出願する 2.出願後速やかに、審査請求、早期審査を行う 3.日本で特許権を取得したら、その内容で各国に出願する


外国商標出願の概要

〈出願ルート〉
 外国で商標権を取得するためには、国ごとに審査を受ける必要があります。出願ルートとしては、以下の3つがあります。

(1)直接ルート 現地に直接出願
(2)パリルート パリ条約の加盟国の場合、日本出願を基礎として6か月以内に優先権を主張して現地に直接出願
(3)マドプロルート マドリッド協定議定書(通称「マドプロ」)の加盟国の場合、日本の商標出願又は登録を基礎として日本国特許庁に出願

〈各ルートの比較〉
 マドプロの加盟国に2か国以上出願する場合、マドプロルートをお勧めします。マドプロルートは、1回の手続きで複数の国を指定して権利を取得できるため、出願手続きが簡単であり、出願費用も安くなることが多いです。10年後の更新手続きも簡単です。

〈日本語の文字商標の注意点〉
 日本語の文字商標の場合、外国では単なる模様と判断されます。つまり、日本語の文字商標で商標権を取得した場合、各国の言語に翻訳されて判断されるわけではないということです。例えば、米国で「りんご」という文字商標で商標権を取得しても、「Apple」という意味があるとは判断されません。外国で商標を使用するときに各国の言語に翻訳する場合には、翻訳した文字で商標権を取得する必要があります。例えば、米国、中国、韓国において、それぞれ英語、中国語、韓国語に翻訳し、各国に直接出願する必要があります。この場合、マドプロルートによる出願はできません。


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