特許権などの権利を取得するための費用はいくらかかるの?
- 費用は、大きく分けて、特許庁に支払う印紙代と、弁理士に支払う代理手数料があります。
特許庁に支払う印紙代は、特許庁の下記のホームページに掲載されています。
弁理士に支払う代理手数料は各事務所によって異なります。費用の見積りは無料で行いますので、お気軽にお問合せ下さい。
[特許庁 手数料に関する情報]http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
新しい製品を開発したが、真似されたくない。どんな権利を取得すれば良いの?
- 知的財産権には様々な権利があります。製品の試作品などを見せて頂ければ、御社の製品に最適な権利をご提案します。
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製品としては新しいけど、実は市販の部品を組み合わせただけ。特許権や実用新案権を取得できる?
- 特許権や実用新案権は、「課題ありき」です。何かの課題を解決するために新しい手段を思いついたのであれば、市販の部品を組み合わせただけでも権利を取得できる可能性があります。
ご本人が「こんなの誰でも思いつくよ」と思っても、権利を取得できた例は数多くあります。
弁理士は、それぞれ専門分野があるみたいだけど、どんな分野に対応できるの?
- 我々の事務所には、齋藤昭彦と齋藤博子の2名の弁理士がいます。
齋藤昭彦の専門分野は、ソフトウエア、電気の特許、商標、外国対応です。
齋藤博子の専門分野は、バイオテクノロジー、機械、化学、生活用品の特許、実用新案、意匠です。
また、それぞれの専門分野に関連する著作権についても対応可能です。
専門分野が異なる2名の弁理士がいることで、ほとんどの分野に対応することができます。
外国の特許権や商標権の取得についてもお願いできるの?
- はい、外国の特許権や商標権の取得についてもお手伝い致します。
外国の特許権や商標権を取得する場合、現地代理人を介して手続きを行う必要があります。
我々は、お客様のビジネスを正しく理解した上で現地代理人とのやり取りを行い、お客様にとって最適な権利の取得をお手伝い致します。
特許権などの権利を取得すると、どんなメリットがあるの?
- 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権は、独占排他権と言われています。
権利者は、権利範囲の内容について独占的に実施することができ、他人の実施を排除することができます。具体的には、差止請求や損賠賠償請求を行うことができます。
実際には、差止請求や損賠賠償請求を行うことは滅多にありません。
しかし、同業他社は、特許権などの権利を侵害しないように設計変更したり、時には商品開発を諦めたりすることがあるので、結果的に自分のビジネスを有利に進めることができます。
特許権と実用新案権の違いを教えて
- 特許権は、特許庁の審査を受ける必要があり、登録にならない場合もあります。また、審査を請求してから登録になるまでに2~3年かかります。
一方、実用新案権は、形式審査のみなので、2~3か月で登録になります。
最も大きな違いは、実用新案権の場合、審査を受けずに登録になるため、実用新案権に基づいて他人に警告したり、訴訟を提起したりする前に特許庁の技術的な評価を受ける必要がある点です。
つまり、実用新案権の場合、仮の権利といった意味合いが強いです。
その他、ソフトウエアの発明、方法の発明、製造方法の発明などは、特許権のみ対象となります。
また、特許権は、出願から20年間権利を維持できるのに対し、実用新案権は、出願から10年間権利を維持できます。
ビジネスモデル特許というのを聞いたことがあるけど、ビジネスモデルで特許権が取得できるの?
- ビジネスモデルでは特許権を取得できません。
ビジネスモデル特許とは、ビジネスモデルをコンピュータシステムで実現させた特許のことです。
つまり、ビジネスモデル特許は、ソフトウエア特許の一分野に過ぎません。
なぜ商標権を取得しなければいけないの?
- 商標権を取得する理由は2つあります。
1つ目は、自分が考えた商標(マークや商品名など)を安心して使いたい、ということです。
2つ目は、他人に自分が考えた商標と同じ商標を使わせたくない、ということです。
商標権を取れば、両方とも実現できます。一方、商標権を取らないと、他人が同じ商標を使っても文句を言えませんし、自分自身が使えなくなってしまうこともあります。
商品名や店舗名として独自のネーミングを付ける場合には、是非とも商品名や店舗名について商標権を取得してください。